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▶消防庁では、令和6年7月23日に施行された消防法の改正により、
特定小規模施設用自動火災報知設備(以下、特小自火報)の設置基準が緩和されました。
✅主な改正点
設置範囲の拡大
*特定一階段等防火対象物(屋内階段が1つしかない3階建て以上の建物)
にも特小自火報の設置が可能に。
*特定一階段等防火対象物とは、地上へと通ずる出入り口がある階(避難 階)以外の階(1階および2階を除く)に特定用途(民泊・飲食店など)が存する防火対象物で避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段 が2以上設けられていないものを言います。
例)3階に飲食店があり避難用の屋内階段が1つしかない場合は特定一階段等防火対象物に該当する。
民泊施設への適用拡大
これまで、延べ面積が500㎡未満の建物で、民泊部分の床面積合計が建物全体の
10%以下の場合にのみ特小自火報の設置が認められていましたが、
今回の改正でこの制限が緩和され、民泊部分が10%超えていても床面積の合計が
300㎡未満であれば設置が出来るようになりました。
ただし、この場合は建物全体へ特小自火報の設置をしなければなりません。
✅法改正後の注意点
注意点①:新感知器の設置が必要
特定一階段等防火対象物および警戒区域2以上の建物では火災の発生した
警戒区域を特定することが出来る「新感知器」を設置しなければなりません。
注意点②:感知器の設置場所が追加
新たに以下にも感知器設置が必要となります。
注意点③: 消防法令の遵守
民泊施設を運営する際は、消防法令に基づく必要な設備の
設置や点検を確実に行うことが求められます。
弊社は民泊・旅館業の消防設備設置依頼が一番多い会社です。
消防に設置してほしいと言われた消防設備を現場調査し省略できる可能性もあり、費用削減のお手伝いをさせて頂けることもございます。
何か民泊・旅館業を運営するにあたってお困りの際には、是非一度お問い合わせ頂けたら幸いです。