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カテゴリー別アーカイブ: 民泊

民泊等における誘導灯及び誘導灯標識の設置基準 Part2

 

民泊施設等の場合

 

引用元:総務省消防庁

 

政令別表第一(上記画像参照)16項イに掲げる防火対象物のうち、

ホテルや共同住宅など並びにデイサービスセンターなど以外の

目的で使用されていなく、それらが次のア~ウまで並びに下記画像

(イ)と(ウ)の条件をみたしている場合、10階以下の階に設置される

その他用途部分に関しては避難口誘導灯の設置は必要ありません。

 

引用元:東京消防庁

 

(ア)居室を耐火構造の壁及び床で区画したもの

 

(イ)区画する壁及び床の*開口部には、

条件を満たした防火戸が設置されていること。

*開口部:壁に設けた窓や出入口などの事を指します。

例)天窓・玄関口のドア、勝手口など

 

(ウ)ホテルや共同住宅並びにデイサービスセンター等の出入口が

直接外気に触れ、かつ、その部分で火災が発生したときに生じる煙を

有効に排出することのできる廊下、階段その他の通路に面していること。

 

前回のブログに続き、条件を満たせば誘導灯の設置が

必要ない場合について書かせていただきました。

是非民泊業始める方へご参考になれば幸いです。

 

✅民泊施設等の場合引用元:総務省消防庁政令別表第一(上記画像参照)16項イに掲げる防火対象物のうち、ホテルや共同住宅など並びにデイサービスセンターなど以外の目的で使用されていなく、それらが次のア~ウまで並びに下記画像(イ)と(ウ)の条件をみたしている場合、10階以下の階に設置されるその
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民泊等における誘導灯及び誘導標識の設置基準

 

政令別表第一(下記画像参照)の1~16項までに掲げる

防火対象物の避難階にある居室で以下の説明①~⑥の条件を

満たしていれば誘導灯の設置の免除が可能となります。

 

 

1⃣直接地上に通ずる避難口があること。

(例)路面店のコンビニの様に出口を出てすぐ外に出られるよう状態

※従業員等のみが使用するバックヤード等があっても対象となります。

 

2⃣室内の各部分から避難口を見つけやすく識別することが出来て

当該避難口に行きつく歩行距離が30m以下であること。

 

3⃣避難口の上部またはその付近に

“高輝度蓄光式誘導標識”が設けられていること。

高輝度蓄光式誘導標識(出典先:モノタロウ

 

 

4⃣高輝度蓄光式誘導標識の性能を保つためには

必要な照度が次のいずれかであること。

なお、この明るさを確保するための照明は常につけておく必要はありません。

 

a.停電時、通常の照明が消えてから20分経過した後、

高輝度蓄光式誘導標識の表示面が100mcd/㎡以上の明るさを保っていること。

 

b.設置場所の照明が蛍光灯の場合、高輝度蓄光式誘導標識(認定品のみ)を

設置する場所の明るさは200ルクス以上にする(目安として普通照明ぐらいの明るさ)

 

5⃣4⃣によるほか高輝度蓄光式誘導標識を設ける避難口から当該居室の

最遠の箇所までの歩行距離が15m以上となる場合には次によること。

 

a.次式により値を算出して高輝度蓄光式誘導標識の表示面の

縦寸法の長さを確保する事。

 

D≦150×h

 

D:避難口から当該居室内の最遠の箇所までの歩行距離[メートル]

h:高輝度蓄光式誘導標識の表示面の縦寸法[メートル]

 

b.20分間経過した後の表示面が、300mcd/m以上の輝度となる照度を

確保すること。

 

6⃣高輝度蓄光式誘導標識の周囲には高輝度蓄光式誘導標識と紛らわしい

または高輝度蓄光式誘導標識をさえぎる広告物、掲示物等は避ける。

 

以上の条件を満たせば誘導灯の設置免除が可能になります。

免除が出来ると民泊運営で発生する費用が軽減するので民泊をはじめようと

当てはまる方は是非参考にしていただければと思います。

 

 

政令別表第一(下記画像参照)の1~16項までに掲げる防火対象物の避難階にある居室で以下の説明①~⑥の条件を満たしていれば誘導灯の設置の免除が可能となります。1⃣直接地上に通ずる避難口があること。(例)路面店のコンビニの様に出口を出てすぐ外に出られるよう状態※従業員等のみが使用するバック
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火災通報装置とは

 

火災通報装置とは?

 

 火災通報装置とは火災が発生した場合や火災信号を受信した際に

手動で消防機関へ通報するための消防設備の事です。

 

火災通報装置は通常の電話回線を使って消防機関へ火災や異常事態を

知らせるもので予め録音しておいた内容を自動的に発信します。

 

火災通報装置の使い方

 

 

 

使い方はいたってシンプル。

白文字の“119火災通報”の下にある赤い四角いボタンを押すか、

受話器の右下にある赤い四角いボタンのどちらかを押すだけです。

 

ボタンを押すと起動し予め登録されている

建物所在地や電話番号を火災通報装置が自動で通報してくれます。

 

消防署に通報している間、本体中央と受話器右上にある

【応答確認】という赤いランプが点灯します💡

 

その後、消防署から折り返しの電話がかかってきますので

可能であれば連絡を取ります。

 

旅館業・民泊などで発生する火災通報装置の設置義務

 

・旅館・ホテル・簡易宿泊所(床面積の合計が500㎡を超える場合)

 

例)1000㎡のマンションのうち1室50㎡を民泊にする場合

→火災通報装置の設置必要なし

 

例)1000㎡のマンションのうちワンフロア

(居室・廊下・パイプスペースを含む)550㎡を民泊にする場合

→火災通報装置の設置が必要

 

設置義務が免除される条件

 

・消防機関から著しく離れた場所(おおむね直線距離で10kmを超える距離)

・消防機関からの距離が500m以下の場合

・宿泊室数が10室以下の場合*

 

*ただし管理室等24時間体制で人がいる部屋に自火報の受信機・固定電話があり

固定電話付近に火災時の通報マニュアル等が明示されていること。

 

 

火災通報装置を見かけた事が1度はあると思います。

こちらの記事を読んでいざというときに活躍頂けたら幸いです。

 

弊社は民泊・旅館業の消防設備に強みを持っています。

何かお困りごとがあれば是非お気軽にお問い合わせくださいませ📞

✅火災通報装置とは? 火災通報装置とは火災が発生した場合や火災信号を受信した際に手動で消防機関へ通報するための消防設備の事です。火災通報装置は通常の電話回線を使って消防機関へ火災や異常事態を知らせるもので予め録音しておいた内容を自動的に発信します。✅火災通報装置の使い方 
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特定小規模施設用自動火災報知設備の設置基準が緩和されました

 

▶消防庁では、令和6年7月23日に施行された消防法の改正により、

特定小規模施設用自動火災報知設備(以下、特小自火報)の設置基準が緩和されました。

 

✅主な改正点

 

設置範囲の拡大

*特定一階段等防火対象物(屋内階段が1つしかない3階建て以上の建物)

 にも特小自火報の設置が可能に。

  

*特定一階段等防火対象物とは、地上へと通ずる出入り口がある階(避難 階)以外の階(1階および2階を除く)に特定用途(民泊・飲食店など)が存する防火対象物で避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段 が2以上設けられていないものを言います。

例)3階に飲食店があり避難用の屋内階段が1つしかない場合は特定一階段等防火対象物に該当する。

 

民泊施設への適用拡大

これまで、延べ面積が500㎡未満の建物で、民泊部分の床面積合計が建物全体の

10%以下の場合にのみ特小自火報の設置が認められていましたが、

今回の改正でこの制限が緩和され、民泊部分が10%超えていても床面積の合計が

300㎡未満であれば設置が出来るようになりました。

ただし、この場合は建物全体へ特小自火報の設置をしなければなりません。 

 

✅法改正後の注意点

 

注意点①:新感知器の設置が必要

 

特定一階段等防火対象物および警戒区域2以上の建物では火災の発生した

警戒区域を特定することが出来る「新感知器」を設置しなければなりません。

 

注意点②:感知器の設置場所が追加

 

新たに以下にも感知器設置が必要となります。

  • 廊下(10m以下でも省略不可)
  • PS(パイプスペース)・階段・EVシャフト
  • 収納・倉庫・機械室など(2㎡以上)

 

注意点③: 消防法令の遵守

 

民泊施設を運営する際は、消防法令に基づく必要な設備の

設置や点検を確実に行うことが求められます。

 

  

弊社は民泊・旅館業の消防設備設置依頼が一番多い会社です。

消防に設置してほしいと言われた消防設備を現場調査し省略できる可能性もあり、費用削減のお手伝いをさせて頂けることもございます。

 

何か民泊・旅館業を運営するにあたってお困りの際には、是非一度お問い合わせ頂けたら幸いです。

 

▶消防庁では、令和6年7月23日に施行された消防法の改正により、特定小規模施設用自動火災報知設備(以下、特小自火報)の設置基準が緩和されました。✅主な改正点 設置範囲の拡大*特定一階段等防火対象物(屋内階段が1つしかない3階建て以上の建物) にも特小自火報の設置が可能に。
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あけましておめでとうございます🎍✨

 

皆様こんにちは! 

東京都練馬区に拠点を置いている消防設備会社の 

株式会社Libertycolor(リバティカラー)でございます。 

 

 

 

 

〇———-🎍🐰2023🐰🎍———-〇 

遅くなりましたが、新年あけましておめでとうございます 

今年も株式会社Libertycolorをどうぞよろしくお願いいたします! 

 

皆様、お正月はいかが過ごされましたでしょうか🎍? 

 

私は今まで一度も初日の出を見に行った事がなく

…とはいっても 毎年見に行こうとは思うのですが

結局行かないってことを繰り返し 

今年やっと念願の初日の出を見ることが出来ました☀ 

 

初日の出見た場所は辻堂東海岸です(とっても混んでました💦) 

 

とても綺麗で今までいかなかった事を後悔いたしました😂 

 

来年はどこで見ようかな、初日の出😂(笑) 

 

本日は前回のブログに引き続き民泊関連のブログとなっております。 

是非前回のブログも覗いてもらえると嬉しいです👓✔ 

 

民泊とは? 

 

 民泊については「住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部または

一部を活用して、民泊サービスを提供するもの」 を指します。

このような民泊が有料かつ繰り返し行われる場合、

原則として旅館業法(ホテル、旅館等の宿泊施設の衛生保持を

目的とする法律)に基づく営業許可が必要としていますが

規制緩和が進み、旅館業法に基づく営業許可自体がとりやすくなったほか、

特区民泊としての認定や、2018年6月15日に施行された

民泊新法(住居宿泊事業法)に基づく届出を行えば、

旅館業法に基づく営業許可がなくても民泊を合法的に

行えるようになりました。 

 

民泊の種類 

 

それぞれ違った法律で制度が定められており、 

民泊を運営していく目的や立地、物件の特徴などに合わせて、

最適な運用方法を選びましょう👓! 

 

簡易宿所(旅館業法) 

 

 一般的に、簡易宿所とは複数人数で共有して使用する宿泊所を指します。 

具体的に言うと

宿

ペンション

カプセルホテル

スポーツ合宿施設

山小屋

などが該当します。 

一番の特徴は宿泊日数制限と年間営業日数制限がない為

日数に縛られずに民泊運営が可能なことですが 

3種類の中で一番申請が難しくなっています。

 

新法民泊(住宅宿泊事業法)

 

 2018年に新しく施行された住宅宿泊事業法が定める民泊事業です。 

新法民泊はオンラインで書面の届出を行うだけで簡単に民泊を

始めることができます。 宿泊施設が住宅として扱われるため

住宅専用地域での運営が可能です! ただし営業日数は年間180日以内に

定められ常に宿泊施設として利用することができません。 

加えて物件の所有者である家主が不在の場合、住宅宿泊管理業者に

委託する必要があります 。

 

特区民泊(国家戦略特別区域法) 

 

 産業の国際競争力を高めることを目的として施行された

国家特別区域戦略法で定められた民泊事業「特区民泊」 

特区民泊は、国家戦略特区に指定されている

自治体のみで認められた民泊です。 

旅館業法に基づく営業許可は必要ありませんが

都道府県知事への認定申請を行う必要があります⚠ 

また外国人の滞在ニーズへの対応が高く求められます。 

 

 

最後に・・・ 

 

 制約を守らず運営すると旅館営業違反で罰則が科せられます。 

規則は必ず守り、気持ちよく民泊を運営しましょう☺ 

 

民泊を始める際には消防設備の設置は必須になります🧯!

民泊をこれから始めようと検討している方、

お気軽にお問い合わせくださいませ📧 

 

 

 ———————————————— 

株式会社Libertycolor  

・消防設備申請・設置・ 

 〒177-0035 

東京都練馬区南田中5-10-2 

 TEL:03-6913-3522 

Mail:libertycolor@outlook.jp 

 営業時間:9:00~17:00 

定休日:土日・祝日 

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皆様こんにちは! 東京都練馬区に拠点を置いている消防設備会社の 株式会社Libertycolor(リバティカラー)でございます。  〇----------🎍🐰2023🐰🎍----------〇 遅くなりましたが、新年あけましておめでとう
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民泊開業予定の皆様!消防設備の設置お忘れずに 

 

皆様こんにちは! 

東京都練馬区に拠点を置いている消防設備会社の 

株式会社Libertycolor(リバティカラー)でございます。 

 

コロナ禍も少しづつ落ち着いてきている?今日この頃。 

入国制限も緩くなって外国人観光客の方を見かけることが多くなってきましたね! 

街に出るとコロナ前の活気が着々と戻ってきているような気がして

とてもうれしい気持ちになります☺ 

 

外国人観光客が宿泊で多く利用するのが共同住宅等又は一部を活用した民泊! 

 

ここ3年、コロナウイルスの影響で民泊に消防設備を設置する依頼が

減っていましたが 入国制限も緩くなってきたのもあり

民泊を始めたいという方からの依頼が徐々に戻ってきております✨ 

 

ここで民泊を始める際に必要な消防設備の情報を軽くお伝えいたします! 

 

・消防法令上の分類とは・ 

 消防設備は一定の条件を満たす場合に設置するよう

消防法で決められています。 

建物の利用方法ごとにいくつかの分類に分けられて

設置すべき消防設備が変わってきます。 

 

民泊の場合は消防法令上“防火対象物”というものに指定されます。 

 

防火対象物は火災予防の為の法令で規制対象となる建築物のことで、

民泊もその一つになります。 

 

また防火対象物のなかには特に規制の厳しい

特定防火対象物と呼ばれる建物も存在します。 

 

①戸建てや共同住宅を民泊として使用する場合:5項の<イ:旅館・ホテル・宿泊所等>

 

② 共同住宅の一部を民泊として使用する場合:16項の<イ:複合用途防火対象物のうちその一部が特定防火対象物の用途に供されているもの> 

 

③共同住宅と判断された場合:16項<ロ:イ以外の複合用途防火対象物> 

 

5項のイ、16項イはいずれも特定防火対象物に該当します。 

 

 

                                         (総務省消防庁サイトより) 

 

・民泊に必要な消防設備・ 

①消火器 

消火器の設置基準は共同住宅と同じなので共同住宅を民泊にする場合は、 

既に設置されているかと思います🧯 

設置義務がなくても万が一の為に設置しておくことをお勧めいたします! 

 

②誘導灯 

誘導灯は非常口付近に設置する避難口誘導灯と 

非常口の方向を示す為に道路に設置する通路誘導灯の2種類があります。 

施設により、設置する誘導灯の大きさや場所が細かく決められていますので、 

どこに何個必要なのか確認するようにしましょう! 

 

③防炎物品 

万が一、火事になった場合に被害を大きくしないよう 

カーテン・絨毯などは防炎仕様にすることが必要です。 

 

④自動火災報知設備 

自動火災報知設備は必須です。 

窓があり、地下のない2階までの比較的小さな規模の建物の場合は 

通常の自動火災報知設備ではなく、 

特定小規模用自動火災報知設備の使用が認められる場合があります。 

 

小さめの面積の目安は延べ面積が300㎡未満程度です。 

 

・特定小規模施設用自動火災報知機とは・ 

 

特定小規模施設用自動火災報知器設備は消防法において設置が義務付けられている 

ホテルや老人ホームなどの社会福祉施設のなかで、

小規模な施設(延べ300㎡未満の施設)の場合に設置が求められます。 

 

例:ホテルなどの宿泊施設・老人ホームなど 

 

以前は延べ300㎡以上の施設から自動火災報知設備の設置が義務付けられていましたが 

法令の改正により延べ面積に関係なく設置することが義務化となりました。 

 

今まで自動火災報知設備をしていなかった延べ面積300㎡未満の特定小規模施設は 

比較的簡単に設置可能な特定小規模用自動火災報知設備のみの設置でもいいことになりました。 

 

消防設備の資格がなくても一部の無線式タイプのものであれば

簡易に設置できるものもあります。 

 

弊社はお見積りから工事完了・消防検査まで最短で3週間で

建物のお引き渡しが可能ですので 、

消防設備でお困りのことがございましたら

是非お気軽にお問い合わせくださいませ☎ 

 

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株式会社Libertycolor  

消防設備申請・設置 

 〒177-0035 

東京都練馬区南田中5-10-2 

 TEL:03-6913-3522 

Mail:libertycolor@outlook.jp 

営業時間:9:00~17:00 

定休日:土日・祝日 

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皆様こんにちは! 東京都練馬区に拠点を置いている消防設備会社の 株式会社Libertycolor(リバティカラー)でございます。  コロナ禍も少しづつ落ち着いてきている?今日この頃。 入国制限も緩くなって外国人観光客の方を見かけることが多くなってきましたね! 街に出るとコロナ前の活気が着々と戻ってき
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