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政令別表第一(下記画像参照)の1~16項までに掲げる
防火対象物の避難階にある居室で以下の説明①~⑥の条件を
満たしていれば誘導灯の設置の免除が可能となります。
1⃣直接地上に通ずる避難口があること。
(例)路面店のコンビニの様に出口を出てすぐ外に出られるよう状態
※従業員等のみが使用するバックヤード等があっても対象となります。
2⃣室内の各部分から避難口を見つけやすく識別することが出来て
当該避難口に行きつく歩行距離が30m以下であること。
3⃣避難口の上部またはその付近に
“高輝度蓄光式誘導標識”が設けられていること。
高輝度蓄光式誘導標識(出典先:モノタロウ)
4⃣高輝度蓄光式誘導標識の性能を保つためには
必要な照度が次のいずれかであること。
なお、この明るさを確保するための照明は常につけておく必要はありません。
a.停電時、通常の照明が消えてから20分経過した後、
高輝度蓄光式誘導標識の表示面が100mcd/㎡以上の明るさを保っていること。
b.設置場所の照明が蛍光灯の場合、高輝度蓄光式誘導標識(認定品のみ)を
設置する場所の明るさは200ルクス以上にする(目安として普通照明ぐらいの明るさ)
5⃣4⃣によるほか高輝度蓄光式誘導標識を設ける避難口から当該居室の
最遠の箇所までの歩行距離が15m以上となる場合には次によること。
a.次式により値を算出して高輝度蓄光式誘導標識の表示面の
縦寸法の長さを確保する事。
D≦150×h
D:避難口から当該居室内の最遠の箇所までの歩行距離[メートル]
h:高輝度蓄光式誘導標識の表示面の縦寸法[メートル]
b.20分間経過した後の表示面が、300mcd/m以上の輝度となる照度を
確保すること。
6⃣高輝度蓄光式誘導標識の周囲には高輝度蓄光式誘導標識と紛らわしい
または高輝度蓄光式誘導標識をさえぎる広告物、掲示物等は避ける。
以上の条件を満たせば誘導灯の設置免除が可能になります。
免除が出来ると民泊運営で発生する費用が軽減するので民泊をはじめようと
当てはまる方は是非参考にしていただければと思います。