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✅火災通報装置とは?
火災通報装置とは火災が発生した場合や火災信号を受信した際に
手動で消防機関へ通報するための消防設備の事です。
火災通報装置は通常の電話回線を使って消防機関へ火災や異常事態を
知らせるもので予め録音しておいた内容を自動的に発信します。
✅火災通報装置の使い方
使い方はいたってシンプル。
白文字の“119火災通報”の下にある赤い四角いボタンを押すか、
受話器の右下にある赤い四角いボタンのどちらかを押すだけです。
ボタンを押すと起動し予め登録されている
建物所在地や電話番号を火災通報装置が自動で通報してくれます。
消防署に通報している間、本体中央と受話器右上にある
【応答確認】という赤いランプが点灯します💡
その後、消防署から折り返しの電話がかかってきますので
可能であれば連絡を取ります。
✅旅館業・民泊などで発生する火災通報装置の設置義務
・旅館・ホテル・簡易宿泊所(床面積の合計が500㎡を超える場合)
例)1000㎡のマンションのうち1室50㎡を民泊にする場合
→火災通報装置の設置必要なし
例)1000㎡のマンションのうちワンフロア
(居室・廊下・パイプスペースを含む)550㎡を民泊にする場合
→火災通報装置の設置が必要
✅設置義務が免除される条件
・消防機関から著しく離れた場所(おおむね直線距離で10kmを超える距離)
・消防機関からの距離が500m以下の場合
・宿泊室数が10室以下の場合*
*ただし管理室等24時間体制で人がいる部屋に自火報の受信機・固定電話があり
固定電話付近に火災時の通報マニュアル等が明示されていること。
火災通報装置を見かけた事が1度はあると思います。
こちらの記事を読んでいざというときに活躍頂けたら幸いです。
弊社は民泊・旅館業の消防設備に強みを持っています。
何かお困りごとがあれば是非お気軽にお問い合わせくださいませ📞
▶消防庁では、令和6年7月23日に施行された消防法の改正により、
特定小規模施設用自動火災報知設備(以下、特小自火報)の設置基準が緩和されました。
✅主な改正点
設置範囲の拡大
*特定一階段等防火対象物(屋内階段が1つしかない3階建て以上の建物)
にも特小自火報の設置が可能に。
*特定一階段等防火対象物とは、地上へと通ずる出入り口がある階(避難 階)以外の階(1階および2階を除く)に特定用途(民泊・飲食店など)が存する防火対象物で避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段 が2以上設けられていないものを言います。
例)3階に飲食店があり避難用の屋内階段が1つしかない場合は特定一階段等防火対象物に該当する。
民泊施設への適用拡大
これまで、延べ面積が500㎡未満の建物で、民泊部分の床面積合計が建物全体の
10%以下の場合にのみ特小自火報の設置が認められていましたが、
今回の改正でこの制限が緩和され、民泊部分が10%超えていても床面積の合計が
300㎡未満であれば設置が出来るようになりました。
ただし、この場合は建物全体へ特小自火報の設置をしなければなりません。
✅法改正後の注意点
注意点①:新感知器の設置が必要
特定一階段等防火対象物および警戒区域2以上の建物では火災の発生した
警戒区域を特定することが出来る「新感知器」を設置しなければなりません。
注意点②:感知器の設置場所が追加
新たに以下にも感知器設置が必要となります。
注意点③: 消防法令の遵守
民泊施設を運営する際は、消防法令に基づく必要な設備の
設置や点検を確実に行うことが求められます。
弊社は民泊・旅館業の消防設備設置依頼が一番多い会社です。
消防に設置してほしいと言われた消防設備を現場調査し省略できる可能性もあり、費用削減のお手伝いをさせて頂けることもございます。
何か民泊・旅館業を運営するにあたってお困りの際には、是非一度お問い合わせ頂けたら幸いです。