カテゴリー
-
最近の投稿
アーカイブ
投稿日カレンダー
2025年10月 日 月 火 水 木 金 土 « 5月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

✅民泊施設等の場合
引用元:総務省消防庁
政令別表第一(上記画像参照)16項イに掲げる防火対象物のうち、
ホテルや共同住宅など並びにデイサービスセンターなど以外の
目的で使用されていなく、それらが次のア~ウまで並びに下記画像
(イ)と(ウ)の条件をみたしている場合、10階以下の階に設置される
その他用途部分に関しては避難口誘導灯の設置は必要ありません。
引用元:東京消防庁
(ア)居室を耐火構造の壁及び床で区画したもの
(イ)区画する壁及び床の*開口部には、
条件を満たした防火戸が設置されていること。
*開口部:壁に設けた窓や出入口などの事を指します。
例)天窓・玄関口のドア、勝手口など
(ウ)ホテルや共同住宅並びにデイサービスセンター等の出入口が
直接外気に触れ、かつ、その部分で火災が発生したときに生じる煙を
有効に排出することのできる廊下、階段その他の通路に面していること。
前回のブログに続き、条件を満たせば誘導灯の設置が
必要ない場合について書かせていただきました。
是非民泊業始める方へご参考になれば幸いです。